よくあるご質問
建設業許可
- 建設業許可が必要な時?
-
建築一式工事以外の28業種では500万円以上の工事をする場合に建設業許可が必要です。
この500万円には部材代金と消費税も込みの金額となります。
また、材料を施主から支給された、元請から支給された、という場合であっても、
その材料費を含めた金額が500万円を超えると建設業許可が必要と定められています。
次に、例外の建築一式工事についてですが、建設業許可が要らなくなる条件が少々複雑になります。 建築一式工事の場合は税込1500万円未満の請負金額になるか、 または、金額に関係なく木造住宅建築で延床面積が150平米未満になるかのいずれかに該当した場合に建設業許可が不要となります。 - 一般建設業許可か特定建設業許可か?
-
基本的には一般の建設業許可があれば500万円以上の工事を請けることができるで問題ないのですが、
※建築一式の場合は1500万円以上、下記の2条件のどちらも揃えば特定建設業許可が必要です
- 元請けとなる
- 下請業者に一つの工事で総額4000万円(建築一式の場合は6000万円)以上工事を発注する場合。
- 知事許可か大臣許可か?
-
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」を、
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、
当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」を受ける必要があります。
たとえば、宮崎県内のみに複数の営業所があっても宮崎県知事許可で構いません。
一方、宮崎県内に本店、鹿児島県内に支店がある場合は大臣許可が必要です。 営業所とは実質的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。 大臣許可の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、 主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省地方整備局長等に行います。 - 建設業の29業種の種類とは?
-
建設業許可を必要とする業種には以下の29種類があります。
- 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
- 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
- 大工工事業 大工工事、仮枠工事、造作工事
- 左官工事業 左官工事、とぎ出し工事、吹付け工事、モルタル左官工事
- とび・土工工事業 とび工事、機器・重量物の運搬配置工事、鉄骨組立て工事、掘削工事、くい打ち工事、コンクリート打 設工事
- 石工事業 石積み石張り工事、石材加工工事、コンクリートブロック積み張り工事
- 屋根工事業 瓦屋根ふき工事、スレート屋根ふき工事、金属薄板屋根ふき工事
- 電気工事業 発電設備工事、送配電線工事、変電設備工事、構内電気設備工事
- 管工事業 ガス管配管工事、給排水工事、冷暖房設備工事、空気調和設備工事
- タイル・れんが・ブロック工事業 コンクリートブロック積み張り工事、レンガ積み張り工事、タイル張り工事
- 鋼構造物工事業 鉄骨組立て工事、橋梁上部工事、鉄塔工事
- 鉄筋工事業 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
- 舗装工事業 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事
- しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
- 板金工事業 板金加工取付け工事、屋根かざり工事
- ガラス工事業 ガラス加工取付け工事
- 塗装工事業 塗装工事、溶射工事、布はり仕上工事
- 防水工事業 アスファルト防水工事、モルタル防水工事
- 内装仕上工事業 天井仕上工事、壁はり工事、床仕上工事 たたみ工事
- 機械器具設置工事業 昇降機設置工事、プラント設備工事
- 熱絶縁工事業 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
- 電気通信工事業 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、データ通信設備工事
- 造園工事業 植栽工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事
- さく井工事業 さく井工事、温泉堀さく工事、さく孔工事、揚水設備工事
- 建具工事業 サッシ取付け工事、金属製建具取付け工事、木製建具取付け工事
- 水道施設工事業 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
- 消防施設工事業 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事
- 清掃施設工事業 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
- 解体工事業 工作物解体工事、家屋解体工事
- 経営管理責任者・経管の証明資料とは?
-
常勤を証明するもの
- 健康保険証
- 雇用保険適用事業所設置届
過去の経験を証明するもの
- 過去5期分の決算書又は確定申告(合わせて5年でも可)
- 納税証明書
- 工事の請負契約書・注文書・請求書
建設業許可に必要な要件とは
- 建設業許可を取得するための要件とは?
-
下記の5要件が必要です
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 欠格要件等に該当しないこと
- 経営業務の管理責任者の要件とは?
- 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にある者で、建設業の経営業務について 総合的に管理した経験を有し、その経験が許可を受けようとする業種で5年以上ある者のことを指します。
- 経営管理責任者の証明資料は何が必要?
-
法人であれば履歴事項全部証明書と決算書5期分
個人であれば確定申告5期分 - 建設業許可の令3条の使用人とは?
- 建設業法施行令の3条に規定されている人のこと 具体的には建設業者が支店・支社・営業所(以下、「従たる営業所」とします。)においても建設業許可を受けていて、 この従たる営業所において工事の契約締結等を行う際の名義人として定めた人のことを示します。 多くは支店長・支社長・営業所長が該当します。 この令3条の使用人であった経験が5年または6年以上ある人は、 取締役として登記されていなくても経営業務の管理責任者になることができます。
- 工事現場に配置する技術者とは?
-
主任技術者の配置が必要です。
建設業許可業者が工事を行う場合、元請・下請・請負金額に関係なく 工事現場での工事の施工の技術上の管理をする者として、主任技術者を配置しなくてはいけません。 主任技術者になるための条件は、専任技術者の条件と同一です。特定建設業の場合は監理技術者の配置が必要です。
監理技術者とは、1級の国家資格を持っている者や、 一定の実務経験を持つ者が監理技術者講習を修了することによって与えられます。 - 専任の技術者の専任制とは?
-
「専任技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人以上の専任技術者を置かなければなりません。
(法第7条第2号、第15条第2号)
営業所ごとに置く「専任技術者」とは、請負契約の適正な締結や工事の履行を技術面から確保するために、 常時その営業所に勤務する者をいいます。そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、 一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、また、専任性が要求されます。 「専任技術者」は、必ずしも建設工事の施工に直接携わることは予定されていません。 - 専任の技術者になるには?
-
- 建設業許可取得に有効な資格・免許を持っている
- 高卒(指定学科)で5年以上の実務経験がある
- 大卒(指定学科)で3年以上の実務経験がある
- 実務経験が10年以上ある
- 専任の技術者の必要書類は?【卒業資格+実務経験】
- 国土交通省が指定している学科を卒業していれば卒業証書を提出することによって実務経験としてみなされます(実務経験証明期間が高校5年、大学3年に短縮されます)
- 専任の技術者の必要書類は?【有資格者】
- 国家資格の合格証明書/免状/登録証の原本が必要です。
- 専任の技術者の必要書類は?【実務経験】
- 建設業許可を取得している事業者へのお勤めの場合は、その事業者の発行する証明書そうでない場合は契約書等
- 専任の技術者の資格の確認方法は?【有資格者】
- コード一覧表で確認できます。 コード一覧表
- 建設業許可の要件とは?【請負契約に関して誠実性があること】
-
許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長、
営業所長が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
個人の場合は、その個人事業主または支配人が対象となります。(建設業法第7条第3号)
不正な行為:請負契約の締結または履行に際して詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為
不誠実な行為:工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為
建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより 免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、 誠実性の無い者として扱われます。 - 財産的な基礎とは?【一般建設業】
- 金融機関の残高証明書にて500万円以上の残高を示すことが出来ればよいです。
- 財産的な基礎とは?【特定建設業】
-
特定建設業は一般建設業と違って少し複雑です
- 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であり、かつ自己資金の額が4,000万円以上であること
- 建設業許可の欠格要件の確認方法は?
-
建設業に関わる人間は真っ当な人間でないと許可が下りないことになっています。
それらを証明する為に、下記の書類を提出します
- 誓約書の提出
- 登記されていないことの証明書の提出
- 身分証明書の提出
- 建設工事の請負契約書とは?
-
建設工事を請負った場合、請負契約書を作成する義務があります。
書面による契約は、元請・下請・請負金額に係わらず、全ての工事が対象になります。
契約書に記載する事項(例)
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事着手の時期及び工事完成の時期
- 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払いの定めをするときは、その支払の時期及び方法
- 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合における工期の変更請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
- 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡の時期
- 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
- 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容。
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
- 建設業許可を取得する為の営業所とは?
-
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。
- 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳を備えていること。
- 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主を間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
- 営業用事務所としての使用権原を有していること
- 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。 営業所の確認資料は営業所の写真で判断します。 アパートの1室でも許可されますので、事前に相談してください。
- 社会保険への加入は必要ですか?
- 建設業許可の要件の1つになっていますので、加入していない場合は取得できません。
許可後にすべきこと
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【業種追加】
- 業種追加申請とは、ある業種の建設業許可を受けている者が他の業種の許可を取得する申請をいい、 例えば一般の建築一式工事業の許可を取得している業者が、新たに一般の大工工事、 内装仕上げ工事業を追加取得するなどの場合をいいます。 業種追加申請には改めて県庁に支払う法定手数料が必要となります。 一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて特定建設業の許可を受けようとする場合、 または特定建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて一般建設業の許可を受けようとする場合は、 業種追加ではなく新規申請となります。
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【建設業者許可票の掲示】
-
建設業許可を取得したら、その店舗(本店・支店・営業所)に掲示しなければなりません。
また、実際に工事を行っている場合には、その工事現場の見やすい場所に掲示しなければならないとされています。
店舗に掲示する建設業許可票の記載内容
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可年月日
- 許可番号及び許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者の氏名
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【許可の更新】
- 許可証には有効期限があります。その為、5年に1度許可の更新をしなければなりません。 建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了します。 この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することになります。 そして更新の申請は、許可期間満了の30日前までに更新の申請を行う必要があります。 通常、知事許可の場合は3ヶ月前から、大臣許可の場合は6ヶ月前から申請することができます。 なお、許可の更新の手続をとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、 従前の許可が有効となります。 万一、許可の期限満了日が過ぎてしまうと、再度新規の許可として申請することになります。
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【廃業届編】
- 許可を取得して営業される事業者の方で、会社の破産、 事業者の方が亡くなってしまい営業を継続する事が困難になった場合、 又は事業者の方自らの意思によって廃業される場合など、様々な事情で許可の廃業をすることがあります。 このような場合は、廃業になった日から“30日以内”に“廃業届”を許可行政庁に提出する必要があります。 提出後に許可行政庁によって取り消しの処分が行われます。 許可の取り消し処分は、あくまでも手続きの上での取り消しとなる為、 欠格要件には該当しませんし、事業自体が無くなるわけではありません。
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【専任の技術者の交代編】
-
専任技術者の変更にあたるケース
- 専任技術者に欠員がでた(死亡・退職・長期休業)
- 専任技術者を追加した(営業所新設・交替)
- 専任技術者の所属営業所を変更した
- 専任技術者の氏名が変更になった
- 専任技術者の担当業種や有資格区分が変更になった
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【経営業務の管理責任者の交代編】
-
経営業務の管理責任者の変更にあたるケース
- 経営業務の管理責任者が退職した
- 経営業務の管理責任者が死亡した
- 経営業務の管理責任者の役員が高齢な為退任した
- 社長が経営業務の管理責任者でもある会社で代替わりがあった
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【商号・住所・役員・資本金の変更編】
-
下記に該当する場合は県庁に変更届が必要です。
- 営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき
- 資本金額に変更があったとき
- 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設を行ったとき
- 新たに役員、支配人となった者があるとき
- 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
- 経営業務の管理責任者に変更があったとき
- 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
- 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
- 専任技術者に変更があったとき
- 専任技術者がその氏名を変更したとき
- 新たに代表者となった者があるとき
- 欠格要件に該当したとき
- 個人事業主が死亡したとき
- 法人が合併や破産手続開始の決定により消滅または解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃止したとき
- 建設業許可後にしなくてはいけないことは?【決算報告・決算変更・事業年度終了報告編】
-
建設業許可業者は毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)4ヶ月以内に、
その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
許可の更新は5年おきになりますが、この決算報告時にかかる変更届出書(営業年度終了届出書)は、
個人・法人のどちらであっても各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。
そして、未提出分の決算変更届出を更新の時までに提出していない場合、 更新の申請をすることができなくなるので注意が必要です。 なお、許可の有効期限が過ぎますと、失効により改めて新規として許可の申請をすることになってしまいます。必要書類
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
- 株式会社の場合は事業報告書
- 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
- 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)
経営事項審査とは
- 経営事項審査とは?
-
経営事項審査とは、公共工事を元請業者として直接役所から受注したい場合に受審しなければならないものであり、
建設業者としての実力を点数化する作業です。
公共工事を発注する行政は、工事を発注するにも基準を設け工事を発注します。
ですから、各業者の実力が点数化されていれば、この工事は規模が大きくなるから、800点以上の業者に依頼する、 この工事は規模が小さいから500点の業者に発注するという基準を作ってきます。 その基準になる点数である総合評定値 Pは下記の数式で決まります。総合評定値 P = 0.25 X1 + 0.15 X2 + 0.2 Y + 0.25 Z + 0.15 W
X1:業種別の完成工事高
X2:自己資本額と平均利益額
Y:経営状況分析の結果(財務諸表からの点数)
Z:業種別の技術職員数と元請完工高
W:労働福祉や営業年数などの状況
P点の最高得点は2,136点、最低得点は281点となり、平均点がおおよそ700点ぐらいになるように設計されています。 実際には中小企業のレベルでは1000点を超えるというのはかなり難しく、 800点を超えるような状態でかなり優秀なレベルだと思います。 - 技術職員と資格について
-
経営事項審査(略して「経審(けいしん)」)における技術職員数は、いわば技術力を評価するための項目です。
常勤している資格保有者や実務経験者の人数を評点に反映させています。
経審で認められる技術職員は、審査基準日における建設業に従事する職員のうちで
経審を受ける業種について認められる一定の資格または要件を満たす者です。
平成23年4月の改正により技術職員に必要となる雇用期間が定められ、 審査基準日以前より6か月を超える恒常的な雇用関係があり、 かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている建設業に従事する職員の中で、 一定の資格または要件を満たす者となりました。雇用して6か月未満の者は、 たとえ有資格者であっても評点の対象にはならないということです。 - 完成工事高とは?
- 工事種別年間平均完成工事高(X1)は 経審を受ける建設業者の規模を評価する項目の一つです。 総合評定値(P点)を請求した許可業種ごとに、 審査基準日の直前2年または3年平均の完成工事高が評価されます。 また、工事種別年間平均完成工事高は、最も点数を上げたい業種に合わせて、 2年平均または3年平均の有利なものを選択することができます。
- 必要な書類とは?
-
必要書類が多いので一覧で示すとこんなものです。
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書の表紙(府様式第 1 号)
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書(規則様式第 25 号の 11)
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(規則様式第 25 号の 11 別紙 1)
- 工事種類別完成工事高付表(国交省通知様式第 1 号) ※完工高の振替を行う場合に必要
- 技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)
- 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第 3 号)※高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 9 条第 1項第 2 号参照
- 継続雇用制度について定めた就業規則(労働基準監督署の受付印のあるものの写し)※継続雇用制度の適用を受ける者がいる、 かつ、常時 10 人以上の労働者を使用する法人
- その他の審査項目(社会性等)(規則様式第 25 号の 11 別紙 3)
- 工事経歴書(規則様式第 2 号)
- 工事経歴書記載の上位 5 件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し
- 経理処理の適正を確認した旨の書類(原本)(国交省通知様式第 2 号)
-
国際標準化機構第 9001 号(ISO9001)又は第 14001
号(ISO14001)の規格による登録されていることを証明する書類(付属書 類含む)の写し(審査基準日に係るもの)
※ 認証範囲に経営事項審査の対象となる建設業の業種が含まれ、かつ、認証範囲が一部の営業所等に限られていないこと - 経営状況分析結果通知書(規則様式第 25 号の 10)の原本
- 委任状の原本 ※申請者(役員、従業員等を含む)以外の方が代理で申請する場合に必要
-
国家資格等を確認する書類(技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員)の写し(※解体に関する免 状は必ず添付)
- 基幹技能者は、有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
- 大臣認定の者は、有効期間内の大臣認定書
- 専任技術者以外の者で指定学科卒の者は、卒業証書又は卒業証明書
- 専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員は、当該資格等を証する書類
- 監理技術者講習受講者は、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証
- 技術職員実務経験申立書(府様式第 2 号)
-
技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員の審査基準日以前 6
か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)を確認できる書類であって、次に掲げる必要書類の写し
- 法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
- 個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
- 事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証及び直近(6 月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
- 船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
- 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
- 所得税源泉徴収簿等